東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (84 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
第3節
まん延防止
対応期
染症の発生状況や医療提供体制等を勘案し、必要に応じ、全ての都立学校の
閉鎖について検討する。
なお、全ての区市町村立学校においても、同様の措置をとるよう設置者に
要請する。【保健医療局、教育庁】
3-1-3-2-2 私立学校
① 各学校設置者等に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、
幼児・児童・生徒の感染拡大防止に努めるよう注意喚起を図るとともに、必
要に応じて、臨時休業などの措置をとるよう要請する。【保健医療局、生活
文化局】
② 患者との接触者が関係する地域の学校について、まん延のおそれがある場
合には、臨時休業を行うよう各学校設置者等に対して要請する。さらに、感
染が拡大し、都内で流行した場合、感染症の発生状況や医療提供体制等を勘
案し、必要に応じて臨時休業の検討について要請する。【保健医療局、生活
文化局】
3-1-3-2-3 社会福祉施設等
各施設設置者に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、利用
者の感染拡大防止に努めるよう注意喚起を図るとともに、必要に応じて、臨時休
業などの措置をとるよう要請する。【保健医療局、福祉局】
【新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11
条に規定する施設(多数の者が利用する施設)】表1
ⅰ 学校(ⅲに掲げるものを除く。)
ⅱ
保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所によ
り利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短
期間の入所の用に供する部分に限る。)
ⅲ
大学、専修学校(高等課程を置く専修学校を除く。)、各種学校その他これ
らに類する教育施設
ⅳ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
ⅴ 集会場又は公会堂
ⅵ 展示場
ⅶ
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機
器、個人防護具(感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する個人防護具をい
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