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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (16 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部
第2章

基本的な考え方
対策の目的等

第3節

対策推進のための役割分担

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフ
ルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応
をあらかじめ決定しておく。
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定
し、対策を強力に推進する。その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議21
(以下「推進会議」という。)等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等
や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基本的
な情報の提供・共有を行う。
2 地方公共団体
地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、基本的対処方針に基
づき、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、その
区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責
務を有する。
3 都
都道府県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割
を担っており、基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確保やまん
延防止に関し的確な判断と対応とが求められる。
都は、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医
療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供
体制を整備するほか、民間検査機関又は医療機関等と検査等措置協定を締結し、検
査体制を構築する等、医療提供体制、検査体制、宿泊療養等の実施体制並びに保健
所の対応能力の確保について、計画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際
には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。こうした取組においては、都
は、特別区及び保健所を設置する市(以下「保健所設置区市」という。)、感染症
指定医療機関22、東京都医師会等の関係団体等で構成される東京都感染症対策連携
協議会23等を通じ、予防計画や医療計画等について協議を行うことが重要である。
また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に報告し、進捗確認を行う。これら
により、平時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や新型インフルエン
ザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、PDCAサイクルに基づき改善
を図る。
21

特措法第 70 条の2の2に規定する新型インフルエンザ等対策推進会議をいう。

22

感染症法第6条第 12 項に規定する感染症指定医療機関のうち、政府行動計画上では「特定感染症指定医療機
関」、「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものとする。

23

感染症法第 10 条の2

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