東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (145 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第3節
対応期
第3節
対応期
<目的>
新型インフルエンザ等の発生時に、都及び保健所設置区市が定める予防計画並
びに保健所及び東京都健康安全研究センター等が定める健康危機対処計画や準備
期に整理した地方公共団体、医療機関等の関係機関及び専門職能団体との役割分
担・連携体制に基づき、保健所及び東京都健康安全研究センター等が、求められ
る業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機
関が連携して感染症危機に対応することで、住民の生命及び健康を保護する。そ
の際、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、感染状
況等を踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。
3-1 有事体制への移行
①
都及び保健所設置区市は、本庁から保健所への応援職員の派遣、IHEAT
要員に対する応援の要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立す
るとともに、東京都健康安全研究センター等の検査体制を速やかに立ち上げる。
【保健医療局】
② 都は、新型インフルエンザ等の発生時に、情報集約、地方公共団体間の調整、
業務の一元化等の対応により、保健所設置区市を支援する。また、国、他の道
府県及び保健所設置区市と連携して、感染経路、濃厚接触者等に係る情報収集、
医療機関や福祉サービス機関等との連携を含む保健活動の全体調整、保健活動
への支援等を行う。さらに、必要に応じて感染症法に基づく保健所設置区市に
対する総合調整権限・指示権限を行使154する。【保健医療局】
③ 都は、新型インフルエンザ等の発生状況等に対する住民の理解の増進を図る
ために必要な情報を区市町村と共有する155。【保健医療局】
④
都及び保健所設置区市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】
【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法で保健所の支援を実施した。
◼
区市が設置する保健所の業務支援を行う保健所支援拠点の設置
154
感染症法第 63 条の3及び第 63 条の4
155
感染症法第 16 条第2項及び第3項
142