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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (39 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第1章

実施体制

第3節

対応期

3-2 まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、以下
のとおりとする。
なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、第6章(まん延防止)
の記載を参照する。
3-2-1
3-2-1-1

まん延防止等重点措置の公示
まん延防止等重点措置の公示までの手続等

国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要請等
も踏まえ、推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、まん延
防止等重点措置の公示等 65 を行う。まん延防止等重点措置の公示は、新型インフ
ルエンザ等が国内で発生し、都道府県の特定の区域において感染が拡大し、国民
生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、当該区域における新型イ
ンフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施
する必要がある事態が発生した旨を示すものである。
国等による、まん延防止等重点措置の実施の手続は、以下のとおりである。
3-2-1-1-1 関係情報の報告
国及びJIHSは、準備期及び初動期から実施している国内外からの情報を収
集し、分析する体制について、その時々の必要性に応じて、その情報収集・分析
の方法や体制を柔軟に変化させ、専門家等の意見も聴きつつ、リスク評価を行い、
まん延防止等重点措置の実施の判断に必要な関係情報を政府対策本部長に報告す
る。
3-2-1-1-2 推進会議への意見聴取
国は、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるため、基本的
対処方針の変更について、推進会議の意見を聴く66。
3-2-1-1-3 まん延防止等重点措置の決定
国は、まん延防止等重点措置を実施することを決定する。あわせて、基本的対
処方針の変更に関する推進会議の意見を踏まえ、変更案を決定する。

65

特措法第 31 条の6第1項

66

特措法第 18 条第4項及び第5項

36