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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (139 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第11章

保健

第1節

準備期

行動計画、医療計画並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針 145に基づ
き保健所及び東京都健康安全研究センター等が作成する健康危機対処計画と整
合性の確保を図る。【保健医療局、関係局】
③ 都は、その際、必要に応じて感染症法に定める総合調整権限を活用 146しなが
ら、医療提供体制の確保について、あらかじめ関係機関等と確認する。【保健
医療局、関係局】
④

都は、有事に、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性
等)、流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設 147
で療養する場合には、陽性者への食事の提供等 148の実施や宿泊施設の確保等が
必要となるため、区市町村や協定を締結した民間宿泊事業者 149等との連携体制
を構築し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。【保健医療局、関

係局】
⑤ 都は、保健所や東京都医師会等の協力を得ながら、医療機関に保健所への感
染症の届出の必要性や電磁的方法による届出が可能である旨等を周知し、感染
症の診断を行った医師が速やかに届け出るよう働き掛けを行っていく。【保健
医療局】
⑥

都及び保健所設置区市は、海外からの感染症の侵入を防ぐため、検疫所及び
都内に所在する港湾・空港関係機関との連絡体制を平時から確認する。【保健

医療局、港湾局、警視庁】
⑦ 検疫所における診察等において感染症患者が確認され、保健所への通報があ
った場合には、保健所は検疫所と連携して検疫法に基づく健康監視や患者等に
対し必要な保健指導等を行う。【保健医療局、警視庁】
⑧

都は、新型インフルエンザ等の発生時には、多数の帰国者対応等への対応が
必要な場合が想定されることを踏まえ、平時から関係機関間において発生状況
に応じた対応方針を確認する。【総務局、保健医療局、港湾局】

⑨

保健所は、地域における健康危機管理の拠点であるため、感染症対策の中核
的機関として、地元の関係機関等に対する感染症についての情報提供や相談対
応等に取り組む。また、企業や事業者の健康管理部門との連携を図り、感染症
対策を推進する。【保健医療局】

145

地域保健法第4条に基づき定める基本指針(平成6年厚生省告示第 374 号)をいう。

146

感染症法第 63 条の3

147

感染症法第 44 条の3第2項及び第 50 条の2第2項(第 44 条の9の規定により準用する場合を含む。)に定
める宿泊施設をいう。以下同じ。

148

感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項

149

感染症法第 36 条の6第1項

136