東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (30 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
第1節
④
実施体制
準備期
都として一体的・整合的ないわゆるワンボイス36での情報提供・共有を行う
ことができるよう、必要な体制を整備する。【政策企画局、総務局、保健医
療局、関係局】
⑤
都は、平時から、国や国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for
Health Security)(以下「JIHS」という。)と連携し、都民等に対し、
感染症に関する基本的な情報や感染症の発生状況等の情報、新型インフルエ
ンザ等に関する情報やその対策等について、分かりやすく情報提供・共有を
行う。【保健医療局】
⑥
都は、感染症危機管理における情報収集・分析について、国内外の関係者
と連携し、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に収集・分析、
解釈し、感染症対策における意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を
入手する体制を構築する。【総務局、保健医療局】
⑦
都は、特措法の定めのほか、都対策本部に関し、必要な事項を条例で定め
る37。【総務局】
⑧
都は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築の
ため、研修や訓練等を実施するとともに、感染症対応部門と危機管理部門と
の連携強化や役割分担に関する調整を行う。【総務局】
⑨
都、区市町村、保健所、医療機関及び指定(地方)公共機関等は、新型イ
ンフルエンザ等対策に携わる医療従事者や専門人材、職員等の養成等を行う。
特に都及び保健所設置区市は、国やJIHSの研修等を積極的に活用しつつ、
地域の感染症対策の中核となる保健所や地方衛生研究所等の人材の確保や育
成に努める。【総務局、保健医療局、関係局】
1-4 区市町村行動計画等の作成や体制整備・強化
①
都は、区市町村行動計画又は指定地方公共機関における業務計画の作成・
変更を支援する。【総務局】
②
都及び区市町村は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充す
べき業務を実施するために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべ
き業務の継続を図るため、国の支援を受け業務継続計画を作成・変更する。
都の業務継続計画については、保健所等や区市町村の業務継続計画との整合
性にも配慮しながら作成する。【総務局、保健医療局】
36
ワンボイスの原則とは、スポークスパーソンを一人に限定することではなく、危機管理を担う多様な情報源
からであっても一貫した情報提供・共有をすることをいう。
37
特措法第 26 条
27