東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各対策項目の考え方及び取組
第5章
第3節
第3節
水際対策
対応期
対応期
<目的>
新たな病原体(変異株を含む。)の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅
らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等
の特徴や国内外における感染拡大の状況等を踏まえながら、国及び関係機関と連
携して適切に水際対策を実施する。
3-1 封じ込めを念頭に対応する時期
都は、感染症法の規定に基づき、都の医療体制等を勘案して、新型インフルエ
ンザ等のまん延を防止するため必要がある場合には、都に代わって居宅等待機者
等に対して健康監視を実施するよう国に要請を行う。【保健医療局】
3-2 病原体の性状等に応じて対応する時期
①
国は、初動期の対応を継続しつつ、リスク評価の結果に基づき、国内外の感染
状況、国内の医療提供体制の状況、対策の効果や国民生活及び社会経済活動に与
える影響等を踏まえつつ、水際対策を検討し、実施する。
また、当該感染症の新たな変異株が海外で発生した場合には、当該病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等が確認できるまでの間は水際対策を強化
し、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や国内外の感染状況等を踏
まえて対策の強度を切り替える。
②
都は、国が公表した水際対策の方針変更について速やかに関係機関等と情報を
共有する。【保健医療局、港湾局】
3-3 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
国は、初動期の対応を継続しつつ、以下の①から③までの取組を行う。
①
国は、ワクチンや治療薬の開発や普及によって、感染拡大に伴うリスクが低
下すると考えられることから、これらの開発や普及状況に応じて水際対策の実
施方法の変更、緩和又は中止を検討し、実施する。
② 国は、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や国内外の感染状況
等の変化により、国内の医療提供体制の状況、対策の効果や国民生活及び社会
経済活動に与える影響等を踏まえつつ、水際対策に合理性が認められなくなっ
た場合には、水際対策を縮小し、又は中止する。
③ 国は、当該感染症の新たな変異株が海外で発生した場合には、当該病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)が確認できるまでの間は水際対策を強化し、
73