東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4章
基本的な考え方
対策項目
考慮することで、感染症対策と社会経済活動の両立を見据えた対策の判断につ
なげられるようにする。
③ サーベイランス
感染症危機管理上の判断に資するよう、新型インフルエンザ等の早期探知、
発生動向の把握及びリスク評価を迅速かつ適切に行うことが重要である。その
ため、新型インフルエンザ等の発生前からサーベイランス体制の構築を行うと
ともに、平時のサーベイランスを実施する。新型インフルエンザ等の発生時に
は、有事の感染症サーベイランスの実施及びリスク評価を実施し、感染症対策
の強化又は緩和の判断につなげられるようにする。
④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
さくそう
感染症危機においては、様々な情報が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・
差別等が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中
で、表現の自由に十分配慮しつつ、各種対策を効果的に行う必要があり、その
時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供するとと
もに、可能な限り双方向のコミュニケーションを行い、都民等、医療機関、事
業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、都民等が適切に判断・行
動できるようにすることが重要である。このため、都は、平時から、都民等の
感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、想
定される事態に備え、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備
や取組を進める必要がある。
⑤ 水際対策
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合は、病原体の国内侵入を完全に
防ぐことは困難であることを前提としつつ、国は、新型インフルエンザ等の特
徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に検疫措置の強化や入国制
限等の水際対策を実施することにより、国内への新型インフルエンザ等の病原
体の侵入をできる限り遅らせ、医療提供体制の確保等の感染症危機への対策に
対応する準備のための時間を確保する。
国による検疫措置の強化や入国制限等の水際対策の決定に当たっては、感染
症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)その他の状況を踏
まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのもの
が国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、その内容が検討
され、実施される。また、検疫所は、施設が所在する地方公共団体(都道府県
及び保健所設置区市)とも平時から緊密に連携を図り、検疫法(昭和 26 年法律
21