東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (34 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
実施体制
第2節
⑦
初動期
国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度
以下と認められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場合には、感
染症法等に基づく基本的な感染症対策を実施する。
2-3 都対策本部の設置・開催等
都は、特措法に基づき、政府対策本部が設置された場合には、速やかに都対策
本部を設置・開催し、都対策本部の名称、設置予定期間、構成員等を都議会に連
絡するとともに、公表する。あわせて、区市町村は、必要に応じて、対策本部を
設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。
なお、都対策本部については、第3部第1章(都における危機管理体制)の記
載内容を参照する。
2-3-1
①
都対策本部設置等の情報提供
都は、事態及び都対策本部設置等について、記者会見、記者クラブへの資料
配布、ホームページへの掲載、SNSでの発信等を通じて都民や事業者等に対
し、迅速かつ積極的に情報提供を行う。【総務局】
②
都は、都の対応について国、区市町村、特措法に基づく指定(地方)公共機
関、医療機関等に迅速かつ的確に情報提供・共有し、今後の対応について関係
機関と緊密に連携していく。【総務局】
2-3-2
①
都対策本部設置に当たっての全庁を挙げた体制の構築
都は、事態の推移に応じて必要となる要員を「東京都新型インフルエンザ等
対策本部の応援体制に関する要綱」に基づき柔軟かつ的確に確保し、全庁を挙
げた体制を構築する。
② 都の各局は、局BCPに基づき既存業務を精査し、応援要員を確保するとと
もに、職員が感染により不足しても継続業務を執行できる体制を構築する。
【各局】
③
都の各局は、都対策本部が基本的対処方針に基づき具体的な対策を決定する
までの間、具体の対応を感染症の性質や事態の推移に応じて柔軟かつ的確に実
施する。【各局】
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