東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (90 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
まん延防止
第3節
対応期
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等
重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。【総務局、
保健医療局】
3-2-2-4 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合
子供や高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向
がある等の特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、そ
のグループに対する重点的な感染症対策の実施を検討する。
例えば、子供が感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等におけ
る対策が子供に与える影響にも留意しつつ、対策を実施するとともに、保護者や
同居者からの感染リスクにも配慮した対策を講ずる。また、子供の生命及び健康
を保護するため、地域の感染状況等に応じて、上記「3-1-3-7 学級閉鎖・休校等
の要請」を行う。それでも地域の感染状況が改善せず、子供の感染リスク及び重
症化リスクが高い状態にある場合等においては、学校施設等の使用制限等100を講
ずることにより、学校等における感染拡大を防止することも検討する。【総務局、
保健医療局、教育庁、生活文化局】
3-2-3
ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
都は、ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下し
たと認められる場合は、上記「3-1
まん延防止対策の内容」に記載した対策の
中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染
症対策への速やかな移行を検討する。
なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、そのリスク
に応じて、上記「3-2-2 病原体の性状等に応じて対応する時期」に記載した考
え方に基づき対策を講ずる。ただし、そのような場合においても、対策の長期化
に伴う都民生活及び都民経済への影響を勘案しつつ検討を行う。【総務局、保健
医療局】
3-2-4
特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
都は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体
の変異や次の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。【総務局、保健医療局】
100
特措法第 45 条第2項
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