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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (93 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第6章

まん延防止

第3節

対応期

6. 命令違反の確認
① 現地確認

・ 当該施設等が命令に従っていないことの確認

7. 命令違反について、知事から裁判所への通知
① 知事から地方裁判所への ・ 命令違反について、知事から地方裁判所に通知
通知
8. 過料の裁判・執行
① 過料の裁判

・ 裁判所における手続

② 過料の裁判の執行

・ 検察官の命令で執行

出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)を都にて、一部抜粋。各手続における留意事項は、当該ガイドラインを参
照のこと。

3-3 国におけるまん延防止等重点措置の公示及び緊急事態宣言の検討等
上記「3-2

時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方」に基づき対応する

に当たり、国におけるまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施の検討につ
いては、以下の①から③までのとおりである。
なお、これらの措置の実施に係る手続等については、第1章第3節(「実施体
制」における対応期)3-2 の記載を参照する。


都は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の情報に基づき、リスク評価を
行い、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請するか検

討する。【総務局】
② 国は、JIHS及び都と緊密に連携し、JIHS等から得られる科学的知見
や都の医療提供体制の状況等を勘案しつつ、新型インフルエンザ等の発生状況
や患者の発生動向の推移、病床使用率や外来のひっ迫状況、重症化率等に基づ
き、医療の提供に支障が生じるおそれがある又は生じていることからこれらの
措置が必要であると認められる場合は、まん延防止等重点措置の公示又は緊急
事態宣言を行う。その際、国は、消費の状況、メンタルヘルスや社会不安に関
する情報等、国民生活及び社会経済活動に関する指標等についてもその推移を
含めて確認し、対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合
的に勘案し、これらの措置を講ずる必要があると認められる期間及び区域、業
態等について、まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言を行う。
③ ただし、上記 3-2 のそれぞれの時期において、主に以下の点に留意して、国
は、これらの措置の必要性や内容を判断する。

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