東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (12 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第2章
基本的な考え方
対策の目的等
第2節
対策実施上の留意点
(4)対策項目ごとの時期区分
柔軟な対応が可能となるよう、対策の切替え時期については、リスク評価等
に応じて、個別の対策項目ごとに具体的な対策内容を記載し、必要に応じて
個々の対策の切替えのタイミングの目安等を示す。
(5)都民等の理解や協力を得るための情報提供・共有
対策に当たっては、都民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時
から感染症や感染対策の基本的な知識を、学校教育の現場をはじめ、様々な場
面を活用して普及させ、子供を含め様々な年代の都民等の理解を深めるための
分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可能な限り
科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、都民等が適切な判断や行動をと
れるようにする。特に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制
限を伴う対策を講ずる場合には、対策の影響を受ける都民等や事業者の状況も
踏まえ、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。
3 基本的人権の尊重
都は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重するこ
ととし、特措法による要請や行動制限等の実施に当たって、都民の自由と権利に制
限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要
最小限のものとする11。
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提と
して、リスクコミュニケーションの観点からも、都民等に対してその意義や必要性
等を十分説明し、理解を得ることを基本とする。
ひぼう
また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗中傷等の新型インフルエン
ザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならな
いものである。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を
遅らせる原因となる可能性がある。
また、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者等の人権の保護や士気の維持
の観点等からも、防止すべき課題である。
さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より大きな影響を受け
る可能性がある社会的弱者への配慮について留意するなど、感染症危機においても
都民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り
組む。
11
特措法第5条
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