東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (120 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第8章
第3節
医療
対応期
ア 第6章第3節(「まん延防止」における対応期)「3-1-1 患者や濃厚接触
者への対応」及び「3-1-2 患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等」の
措置を講ずること。
イ 適切な医療の提供が可能となるまでの間、通常医療も含め重症度や緊急度
等に応じた医療提供について方針を示すこと136。
ウ 対応が困難で緊急の必要性がある場合は、医療関係者に医療の実施の要請137
等を行うこと138。
136
その際、例えば、緊急度の低い手術は延期することや、入院医療を重症化リスクの高い患者に重点化するよ
う入院基準等の見直しを行うことが考えられる。
137
特措法第 31 条
138
医療関係者に対する要請等については、以下の点に留意する。
・ 特措法第 31 条の規定に基づき、患者等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、
看護師その他の政令で定める医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診
療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士)に対し、都道府県知事は医療を行
うよう要請等することができる。
・ 新型インフルエンザ等が発生した場合、都道府県の行動計画や医療計画等により医療の提供が行われること
となるが、協定締結医療機関への協定に基づく医療人材派遣の要請や臨時の医療施設の設置等によっても医療
の提供が困難で緊急の必要性がある場合等に、医療関係者に対する要請等を検討する。
・ 医療関係者に対する要請等の方法については、医療関係者に対して個別に医療の実施の要請等を行う方法、
医療機関の管理者に対して当該医療機関や別の場所での医療の実施の要請等を行う方法等が考えられる。
・ 特措法第 62 条第2項の規定に基づき、都道府県は、特措法第 31 条の規定に基づく要請等に応じて患者等に
対する医療の提供を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならな
い。
・ 特措法第 63 条の規定に基づき、都道府県は、特措法第 31 条の規定に基づく要請等に応じて、患者等に対す
る医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ
たときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受
ける損害を補償しなければならない。
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