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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (72 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第5章
第1節

水際対策
準備期

国において、帰国者等の健康監視84や都道府県等への情報共有等を円滑に行う
ためシステムを整備した場合、都は、当該システムの内容を確認し、訓練等を



通じて操作に習熟する。【保健医療局】
⑦ 都は、国が実施する体制整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、都にお
ける対応方針を整理する。【保健医療局】
1-2 出国予定者への情報提供・共有に関する体制の整備


都は、国が実施する体制整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、都にお

ける対応方針を整理する。【保健医療局】
② 都は、国と連携し、出国予定者に対し、収集した情報を分かりやすく提供・
共有し、注意喚起を行う体制を構築する。【保健医療局、港湾局、警視庁】
1-3 国等との連携
平時から国が実施する水際対策との連携に係る体制整備や研修及び訓練を行う
とともに、実施に必要な物資及び施設の確保を行うことにより、海外で新型イン
フルエンザ等が発生した場合に国と連携した円滑かつ迅速な水際対策を講ずる。
【保健医療局】

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検疫法第 18 条第4項

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