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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (78 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第6章
第1節

第6章

まん延防止

第1節

準備期

まん延防止
準備期

<目的>
新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベ
ルに感染拡大のスピードやピークを抑制することで、都民の生命及び健康を保護
する。このため、対策の実施等に当たり参考とする必要のある指標やデータ等の
整理を平時から行う。
また、東京は我が国の首都として政治、経済、文化等の中枢機能が集中してい
る世界でも有数の大都市であり、新型インフルエンザ等が発生し、都民が免疫を
獲得していない段階では、都内において感染が急速に拡大し、都民生活及び都民
経済に重大な影響を及ぼすおそれがある。
そのため、有事においては急速な感染拡大による社会的影響を緩和するための
まん延防止対策を実施することが必要であり、その実施について都民や事業者か
ら協力を得るため、対策の必要性についての理解促進に取り組む。
1-1 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等


都は、本行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対
策の内容やその意義について周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等
のまん延を防止し、都民の生命及び健康を保護するためには都民一人一人の感
染対策への協力が重要であることや、実践的な訓練等を行うことの必要性につ

いて理解促進を図る。【総務局、保健医療局】
② 都、区市町村、学校等は、平時から都民に対して、東京都医師会等の医療関
係団体、企業団体等と連携しながら、換気、マスク着用等の咳エチケット、手
洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策の正確な知識普及を図る。また、
自らの感染が疑われる場合は、相談センター等に連絡し、指示を仰ぐことや、
感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着用等の咳エチ
ケットを行うこと等の有事の対応等について、理解促進を図る。【総務局、教
育庁、保健医療局】


都は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフルエンザ等緊急事
態89における緊急事態措置による不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限
の要請等の新型インフルエンザ等の発生時に実施され得る個人や事業者におけ
るまん延防止対策への理解促進を図る。【総務局、保健医療局、関係局】

89

特措法第 32 条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態をいう。以下同じ。

75