東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各対策項目の考え方及び取組
第6章
第3節
まん延防止
対応期
場合には、当該地域内の住民に対して、抗インフルエンザウイルス薬の一斉予防
投与の実施を検討する。【保健医療局】
3-1-2
患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
3-1-2-1 外出等に係る要請等
都は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等
の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請を行う。
また、まん延防止等重点措置として、重点区域 93において営業時間が変更されて
いる業態に属する事業が行われている場所への外出自粛要請 94 や、緊急事態措置
として、新型インフルエンザ等緊急事態において生活の維持に必要な場合を除き
みだりに居宅等から外出しないこと等の要請95を行う。【総務局】
【外出自粛要請(特措法第 24 条第9項又は第 45 条第1項)】
居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の外出
や移動」とは、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、業
務の都合上必要となる職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の
維持のために必要なものを除いた外出を指す。
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)
3-1-2-2 基本的な感染対策に係る要請等
都は、都民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを
避ける等の基本的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等
の取組を勧奨し、必要に応じ、その徹底を要請する。【総務局、保健医療局、都
市整備局、産業労働局、関係局】
【要請等の例】
感染拡大につながる場面の制限として、人と人との距離の確保、大声の制
限、在宅勤務や時差出勤等の推奨等を行うことが考えられる。
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)
93
特措法第 31 条の6第1項第2号に規定するまん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。
94
特措法第 31 条の8第2項
95
特措法第 45 条第1項
79