東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第1章
各対策項目の考え方及び取組
実施体制
第3節
対応期
もかかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施されず、都道府県及び
指定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある等、新型イ
ンフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めると
きは、その必要な限度において国は必要な指示を行う48。
②
当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエンザ等対
策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全国へのまん延
を防止することを目的として実施されるものである。例えば、地方公共団体間
で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実施の方針が異なり、全国的
な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当該地方公共団体において一体的な
対策を講ずる必要がある場合等に行われることが考えられる。
③ 国は、感染症法に基づき、都道府県等の区域を越えて人材確保又は移送を行
う必要がある場合等において、都道府県等、医療機関その他の関係機関に対し
て、まん延防止のために必要な措置に関する総合調整を行う 49。あわせて、都
道府県等が感染症法等に定める事務の管理等を適切に行わない場合において、
全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、国は
必要な指示を行う50。
なお、国は、都道府県等が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をしよ
うとする際には、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く51。ただし、緊急を要
する場合には、指示した措置について、厚生科学審議会へ速やかに報告する52。
3-1-3
①
都による総合調整
都は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある
と認めるときは、都及び関係区市町村並びに関係指定(地方)公共機関が実施
する都の新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等を行う53。【総務局、
保健医療局】
② 都は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん
延を防止するため必要があると認めるときは、区市町村、医療機関、感染症試
験研究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措
48
特措法第 20 条第3項。なお、JIHS以外の指定公共機関に対する指示は、緊急事態宣言時のみ可能である
(特措法第 33 条第1項)。
49
感染症法第 44 条の5第1項、第 44 条の8又は第 51 条の4第1項
50
感染症法第 51 条の5第1項又は第 63 条の2第2項
51
感染症法第 51 条の5第2項
52
感染症法第 51 条の5第3項
53
特措法第 24 条第1項
34