東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (195 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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本行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けら
れる可能性がある感染症について、その発生の情報を探知し
た段階より、本用語を用いる。
新型インフ 感染症法第 44 条の2第1項、第 44 条の7第1項又は第 44 条
ルエンザ等 の 10 第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第 16
感染症等に 条第1項に定める情報等を公表すること。
係る発生等
の公表
新型インフ 特措法第 32 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生
ルエンザ等 し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経
緊急事態
済に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとし
て政令で定める要件に該当する事態
新興感染症 かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局
地的あるいは国際的に、公衆衛生上問題となる感染症
積極的疫学 感染症法第 15 条の規定に基づき、患者、疑似症患者、無症状
調査
病原体保有者等に対し、感染症の発生の状況、動向及び原因
を明らかにするために行う調査
全数把握
感染症法第 12 条の規定に基づき、全ての医師が届出を行う必
要のある感染症(全数把握)について患者の発生の届出を行
うもの
ゾーニング 病原体によって汚染されている区域(汚染区域)と汚染され
ていない区域(清潔区域)を区分けすること。
相談センタ 新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患
ー
者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等がある方か
らの相談に応じるための電話窓口
双方向のコ 医療機関、事業者等を含む都民等が適切に判断・行動するこ
ミュニケー とができるよう、都による一方向の情報提供だけでなく、多
ション
様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・共有
して行うコミュニケーション
地域保健対 地域保健法第4条の規定に基づき、厚生労働大臣が地域保健
策の推進に 対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るために定める指針
関する基本
的な指針
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