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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (18 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部
第2章

基本的な考え方
対策の目的等

第3節

対策推進のための役割分担

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保
するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、都からの要請に応じて、病床確保、
発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。
6 指定(地方)公共機関
指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に基
づき26、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
7 登録事業者
特措法第 28 条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活
及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ
等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使
命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における
感染対策の実施や重要業務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める27。
8 一般の事業者
事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染
対策を行うことが求められる。
都民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエン
ザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合
も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための
措置の徹底が求められる28ため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を
行うように努める等、対策を行う必要がある。
9 都民
都民は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情
報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、感染症の流
行状況等を踏まえ、平素からの健康管理に加え、基本的な感染対策(換気、マスク
着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策
を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、個人レベ
ルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うよ

26

特措法第3条第5項

27

特措法第4条第3項

28

特措法第4条第1項及び第2項

15