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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (89 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部
第6章

各対策項目の考え方及び取組
まん延防止

第3節

対応期

このため、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に
対して要請することを検討するとともに、上記「3-1 まん延防止対策の内容」
に記載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる。【総務局】
3-2-2

病原体の性状等に応じて対応する時期

以下のとおり、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえた
リスク評価の大くくりの分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像に関する情報等に基づく国及
びJIHSによる分析やリスク評価の結果に基づき、対応を判断する。
3-2-2-1 病原性及び感染性がいずれも高い場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから感染
者数の増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の都民の生命及び健康
に影響を与えるおそれがあることから、上記「3-2-1 封じ込めを念頭に対応す
る時期」と同様に、都内の状況に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置
の実施を国に対して要請することを検討するとともに、強度の高いまん延防止対
策を講ずる。【総務局】
3-2-2-2 病原性が高く、感染性が高くない場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが比較
的緩やかである場合は、基本的には上記「3-1-1 患者や濃厚接触者への対応」
を徹底することで感染拡大の防止を目指す。
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防止等
重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。【総務局】
3-2-2-3 病原性が高くなく、感染性が高い場合
り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、基
本的には、上記「3-1 まん延防止対策の内容」に挙げた対策の中では強度の低
いまん延防止対策を実施しつつ、宿泊療養や自宅療養等の体制を確保するととも
に、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで
対応する。
上記の対策を行ってもなお、都内において医療のひっ迫のおそれが生じた場合
等については、当該状況の発生を公表し、更なる感染拡大防止への協力を都民等
及び事業者へ幅広く呼び掛けるとともに、国による業界団体等との調整、好事例
の提供や導入支援等を踏まえ、より効果的・効率的な感染対策を実施する。

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