東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (141 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第1節
準備期
ナ等の流行状況(病原体ゲノムサーベイランスを含む。)を迅速に把握する体
制を整備する。【保健医療局】
⑧
都、保健所設置区市及び保健所は、医療機関等情報支援システム(G-MI
S)等を活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況(病床確保・発熱外来等
の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状況等)を把握する。【保健医
療局】
⑨
都、保健所設置区市、保健所及び家畜保健衛生所は、感染症法若しくは家畜
伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号)に基づく獣医師からの届出151又は野鳥
等に対する調査等に基づき、国内及び地域における鳥インフルエンザの発生状
況等を把握する。また、医療機関から感染症法で定める特定鳥インフルエンザ
(二類感染症)の患者の届出又は鳥インフルエンザの感染が疑われる者につい
て保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有を行う体
制を整備する。【保健医療局、産業労働局、環境局】
⑩
都及び保健所設置区市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】
1-5 地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション
①
都及び保健所設置区市は、国から提供された情報や媒体を活用しながら、地
域の実情に応じた方法で、住民に対して情報提供・共有を行う。また、住民へ
の情報提供・共有方法や、住民向けのコールセンター等の設置をはじめとした
住民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り方等につい
て、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報を住民に情報提供・共
有するための体制構築を図る。【総務局、保健医療局】
②
都及び保健所設置区市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である
住民等と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ
ーションを適切に行うことができるよう、住民等が必要とする情報を把握し、
効果的な情報提供・共有にいかす方法等を整理する。【総務局、保健医療局】
③
都、保健所設置区市及び一般市町村は、感染症は誰でも感染する可能性があ
るもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者、帰国者、外国人その他
の新型インフルエンザ等に関連する者に対する偏見・差別等は許されるもので
はなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の
妨げにもなること等について啓発する152。【総務局、保健医療局、関係局】
151
感染症法第 13 条第1項及び家畜伝染病予防法第 13 条第1項
152
特措法第 13 条第 2 項
138