東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (148 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第3節
対応期
◼
◼
企業団体における濃厚接触者の自主検査の実施
陽性者本人による濃厚接触者の通知
◼
積極的疫学調査実施の際の通訳支援サービス(11 か国語)の実施
3-2-4
入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送
①
都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患
者等を把握した場合は、医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等
の重症化リスク、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等により把握し
た協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の特徴や
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や流行状況等を踏まえて、速
やかに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調
整を行う。【保健医療局】
②
都及び保健所設置区市は、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、
薬剤感受性等)等が明らかでない場合においては、必要に応じ国及びJIHS
へ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。入院の優先度や入院先医療機
関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関
等と適切に連携して対応する。【保健医療局】
③
保健所は、入院勧告を実施する際は、患者に対して、入院が必要な理由など
の説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、応急入院から本入院に移
行する際の意見を述べる機会の付与や退院請求、審査請求に関することなど、
入院勧告の通知に記載された事項を含め十分に説明を行う。【保健医療局】
④ 保健所は、入院勧告等を行った場合には、患者の人権に十分に配慮しつつ、
医療機関との協力の下、患者の病状や治療経過等の情報を整理し、まん延防止
対策等を実施する。【保健医療局】
⑤
都は、感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、保健所設置区市を含む管内で
の入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて、管内の患者受入れを調整する
機能を有する組織・部門(入院調整本部)の適時の設置、管内の入院調整の一元
化、総合調整権限・指示権限の行使156を行う。入院先医療機関への移送157や、自
宅及び宿泊療養施設への移動に当たっては、必要に応じて民間の患者等搬送事
業者の協力を得て行うことにより、保健所の業務負荷軽減を図る。【保健医療
局、関係局】
156
感染症法第 63 条の3及び第 63 条の4
157
感染症法第 26 条第2項の規定により準用する第 21 条(第 44 条の9の規定により準用する場合を含む。)
及び第 47 条
145