東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (83 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
まん延防止
第3節
3-1-3
対応期
事業者や学校等に対する要請
3-1-3-1 営業時間の変更や休業要請等
都は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる必要がある
と認める業態に属する事業を行う者に対する営業時間の変更の要請を行う。
また、緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又
は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設管理者等」という。)に対
する施設の使用制限(人数制限や無観客開催)や停止(休業)等の要請を行う。
【総務局、教育庁、関係局】
【営業時間の変更の要請等(特措法第 31 条の8第1項、第 24 条第9項)】
多数の者が利用する場所で、感染拡大が生じている業態に属する事業を行う者
に対して、休業まで至らない営業時間の短縮等の要請を行うこと。当該業態を判
断するに当たっては、施行令第5条の4に規定する以下の事項を勘案して措置を
講ずる必要があると認められる者に対して行う。
・ 業態ごとの感染症患者等の数
・ 感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症
患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向や原因
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)
3-1-3-2
学校等における対応
3-1-3-2-1 都立学校及び区市町村立学校
① 新型インフルエンザ等の発生時には、「都立学校における学校健康危機管
理マニュアル」に基づき、学校医や管轄保健所と連携の下、次のとおり感染
拡大防止策を講ずる。【保健医療局、教育庁】
②
新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒へ
の対応については、管轄保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管
理、消毒等に協力するとともに、児童・生徒のマスク着用等の咳エチケット、
手洗い等、感染拡大防止に努める。【保健医療局、教育庁】
③
患者等の集団発生がみられた場合は、保健所に報告を行うとともに、発症
者の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休
校)などの措置を講ずる。【保健医療局、教育庁】
④
同じ地域や地域内の学校での流行が確認された場合は、学校内での発生の
有無にかかわらず、必要に応じ、学校行事の自粛及び臨時休業を行うなどの
感染拡大防止策を講ずる。さらに、感染が拡大し、都内で流行した場合、感
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