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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (109 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章
第1節

医療
準備期

1-6 臨時の医療施設等の取扱いの整理
都は、国による臨時の医療施設の設置・運営や医療人材確保等の方法に関する
整理を踏まえ、平時から、臨時の医療施設の設置、運営、医療人材確保等の方法
等について検討を行う。【保健医療局、関係局】
1-7 東京都感染症対策連携協議会等の活用


都は、新型インフルエンザ等が発生した際に迅速に必要な対応ができるよう、
東京都感染症対策連携協議会等を活用し、医療機関や保健所、消防機関、高齢
者施設等との連携を図る。また、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制
が有事に適切に確保できるよう、相談・受診から自宅療養や入退院までの流れ、
入院調整の方法、医療人材の確保、患者及び症状が回復した者の移動手段、高
齢者施設等への医療人材派遣や、高齢者施設等における重症者対応や集団感染
が発生した場合の医療の提供等について整理を行い、随時更新を行う。【保健
医療局、福祉局、関係局】



都は、これらの整理を踏まえ、必要に応じて感染症法に基づく総合調整権限
を活用 122 しながら、医療提供体制の確保を行うことについて、あらかじめ関係
機関等と確認する。【保健医療局、福祉局、関係局】

1-8 特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保


都は、特に配慮が必要な患者 123について、患者の特性に応じた受入れ医療機
関の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。【保健

医療局】
② 都は、地域によっては、小児や妊産婦等の医療にひっ迫が生じる可能性があ
ることから、そのような場合の広域的な感染症患者等の移送・他の疾患等の傷
病者の搬送手段等について保健所、医療機関、消防機関、患者等搬送事業者等
との間で、平時から協議を行う。【保健医療局、東京消防庁】

122

感染症法第 63 条の3第1項

123

精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症の人、がん患者、外国人等

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