東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (4 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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はじめに
【東京都新型インフルエンザ等対策行動計画改定の目的】
令和2(2020)年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症(COVID
-19)1(以下「新型コロナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナ
の感染が拡大する中で、人々の生命及び健康が脅かされ、経済や暮らしなど社会全
般に重大な影響がもたらされた。この未曽有の感染症危機において、東京都(以下
「都」という。)は、国・区市町村・近隣県等と連携し、専門家の知見も活用しな
がら効果的な対策を講ずるとともに、都民・事業者・医療従事者等の尽力により、
一丸となって幾度もの感染の波を乗り越えてきた。
今般の東京都新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)
の改定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下
「特措法」という。)をはじめとする法改正等に的確に対応するとともに、新型コ
ロナとの闘いで積み重ねた知見や経験を踏まえ、いつ現れるとも知れない新たな感
染症にも揺るがない強じんで持続可能な都市の実現を目指すものである。
本行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有
事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施し
ていく。
【行動計画の改定概要】
都では、国の行動計画やガイドラインを踏まえ、平成 17(2005)年 12 月に「東
京都新型インフルエンザ対策行動計画」を、平成 19(2007)年3月に「新型インフ
ルエンザ対応マニュアル」を、また、平成 22(2010)年3月に都政のBCP(新型
インフルエンザ編)を策定し、新型インフルエンザ対策を推進してきた。
平成 25(2013)年4月に特措法が施行されたことに伴い、新型インフルエンザ等
対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)が新たに作成されたことを踏
まえ、新型インフルエンザ等2の発生時における危機管理対応の規範とするべく、平
成 25(2013)年 11 月に都が既に策定してきた行動計画等を一本化し、特措法第7
条に基づき新たな行動計画を作成し、平成 30(2018)年7月には治療薬の確保量等
の一部改定を行った。
1
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2(2020)年1月に、中華人民共和国から世界保健
機関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限
る。
2
特措法第2条第1号
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