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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (106 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章

医療

第1節

1-1-3

準備期

病床確保を行う協定締結医療機関111(第一種協定指定医療機関112)

病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事
の際には、都からの要請に応じて、病床を確保し、入院医療を提供する。新型イ
ンフルエンザ等の流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表
から約3か月を想定。以下この章において同じ。)においては、流行初期医療確
保措置113の対象となる協定締結医療機関(以下「流行初期医療確保措置協定締結
医療機関」という。)が対応を行い、その後順次その他の協定締結医療機関も対
応を行う。【保健医療局】
1-1-4

発熱外来を行う協定締結医療機関114(第二種協定指定医療機関115)

発熱外来を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事
の際には、都からの要請に応じて、全国的に検査の実施環境が整備される中で、
発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ、簡易テント、
駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた上で、あらかじめ発熱患者等の対応
時間帯等の情報を住民に周知し、又は地域の医療機関等と共有して、発熱患者等
を受け入れる体制を構築する。新型インフルエンザ等の流行初期においては、流
行初期医療確保措置協定締結医療機関が対応を行い、その後順次その他の協定締
結医療機関も対応を行う。【保健医療局】
1-1-5

自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関116(第二種協定指定医

療機関)
自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した
協定に基づき、有事の際には、都からの要請に応じて、病院、診療所、薬局及び
訪問看護事業所において、自宅療養者、宿泊療養者及び高齢者施設等における療
養者に対して、往診や電話・オンライン診療等、処方薬の配送・服薬指導、訪問
看護等を行う。【保健医療局、福祉局】

111

感染症法第 36 条の2第1項第1号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。

112

感染症法第6条第 16 項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。

113

感染症法第 36 条の9第1項に基づく、感染症の流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対
して、補助金・診療報酬が充実するまでの一定期間、感染症の流行前と同水準の収入を補償する措置(病床
確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結医療機関は
外来分の診療報酬収入を補償)

114

感染症法第 36 条の2第1項第2号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関

115

感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。以下同じ。

116

感染症法第 36 条の2第1項第3号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関

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