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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (88 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第6章
第3節

まん延防止
対応期

3-1-3-6 その他の事業者に対する要請
① 都は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、
従業員に基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力要請する。ま
た、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、
出勤が必要な者以外のテレワーク、子供の通う学校等が臨時休業等をした場合
の保護者である従業員への配慮等の協力を要請する。【総務局、保健医療局、
産業労働局、教育庁】


都は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高ま
る場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底や、人

数制限等の安全性を確保するための計画策定等を要請する。【総務局】
③ 病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者が居住
する施設等における感染対策を強化するよう要請する。【保健医療局、福祉局】
【新型コロナ対応での具体例】
都は、重症化リスクの高い高齢者、障害者入所施設において、職員等を対象と
した集中的検査を実施した。その後、重症化リスクの高い患者等が入院する病
院、通所・訪問系の事業所、ワクチン接種対象外の子供が集団生活を送る小学
校・保育所等の職員へと、順次対象を拡大した。
3-1-3-7 学級閉鎖・休校等の要請
都は、感染状況、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえ、
必要に応じて、学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共
有を行うとともに、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく臨時休業
(学級閉鎖、学年閉鎖又は休校)等を地域の感染状況等に鑑み適切に行うよう学
校の設置者等に要請99する。【総務局、教育庁、生活文化局】
3-2 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方
3-2-1

封じ込めを念頭に対応する時期

都は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、新型インフルエ
ンザ等の効果的な治療法が確立されていないこと、当該感染症に対する免疫の獲
得が不十分であること等を踏まえ、医療のひっ迫を回避し、都民の生命及び健康
を保護するため、必要な検査を実施し、上記「3-1-1 患者や濃厚接触者への対
応」に加え、人と人との接触機会を減らす等の対応により封じ込めを念頭に対策
を講ずる。

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学校保健安全法第 20 条

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