東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (40 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
第3節
実施体制
対応期
3-2-1-1-4 公示等
国は、まん延防止等重点措置の公示を行うとともに、基本的対処方針を変更す
る。
3-2-1-2 期間及び区域の指定
国は、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域を公示する67 。また、
公示する区域については、発生区域の存在する都道府県を指定する。ただし、人
の流れ等を踏まえ柔軟な区域設定が可能であることにも留意する。
3-2-1-3 都道府県による要請又は命令
都道府県は、まん延防止等重点措置として、営業時間の変更その他の必要な措
置を講ずる要請又は命令を行うに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門
的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く68。【総務局】
3-2-1-4 まん延防止等重点措置を実施する必要のある事態の終了
国は、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、推
進会議の意見を聴いて、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要
のある事態が終了した旨を公示する69。
3-2-2
緊急事態宣言の手続
新型インフルエンザ等緊急事態宣言(特措法第 32 条第 1 項に規定する新型イン
フルエンザ等緊急事態宣言をいい、以下「緊急事態宣言」という。)は、緊急事
態措置を講じなければ、医療提供体制の限界を超えてしまい、国民の生命及び健
康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態であることを示すものであ
る。緊急事態宣言を行うまでの手続、期間や区域の公示及び解除の手続等につい
ては、上記「3-2-1 まん延防止等重点措置の公示」のまん延防止等重点措置の
手続と同様であるが、異なる点は以下のとおりである。
①
国は、緊急事態宣言を行った旨を国会に報告する 70。また、国は、緊急事態
措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急
事態解除宣言を行い、国会に報告する71。
67
特措法第 31 条の6第1項
68
特措法第 31 条の8第4項
69
特措法第 31 条の6第4項
70
特措法第 32 条第1項及び第3項
71
特措法第 32 条第5項
37