東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (73 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第5章
第2節
第2節
水際対策
初動期
初動期
<目的>
新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速
に国が実施する水際対策に協力することにより、都内への新型インフルエンザ等
の病原体の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、都内の医療提供体制
等の確保等の感染症危機への対策に対応する準備を行う時間を確保する。
都の感染状況を適宜国に報告し、国が実施する水際対策の方針決定のための情
報提供を実施する。国が水際対策を変更した場合には、速やかに体制を変更す
る。
2-1 新型インフルエンザ等の発生初期の対応
①
都は国と連携し、健康監視対象者の情報を入手し、保健所や東京都健康安全
研究センターと情報共有するなど、感染者発生時に円滑に対応できる体制を構
築する。【保健医療局】
②
都は、船内又は機内において有症状者が発見された場合に、船内又は機内に
おける必要な感染症対策を講ずるとともに、検疫所、港湾・空港関係者、施設
所在地の保健所及び都において速やかに情報を共有し、当該患者への医療の提
供及び感染拡大防止のために必要な措置を連携して講ずる。【保健医療局、港
湾局】
③
都は、羽田空港及び東京港から、海外からの航空機、船舶から新型インフル
エンザ等の感染が疑われる患者の発生の連絡を受けた場合、検疫所が実施する
防疫措置、疫学調査や隔離85・停留86等に連携・協力して対応する。【保健医療
局、港湾局、警視庁】
④
都は、検疫所における診察等において感染症患者が確認された場合には、検
疫所から所管の保健所への発生届の提出等に関する連絡等の情報を共有すると
ともに、保健所と連携して患者等に対し必要な保健指導等を行う。【保健医療
局】
85
検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条第1項
86
検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項
70