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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (119 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章

医療

第3節

3-2-4

対応期

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性
等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ること
により、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する場合、都は、国の示す
方針に基づき、新型インフルエンザ等発生前における通常の医療提供体制に段階
的に移行する。【保健医療局、総務局】
3-3 予防計画及び医療計画における事前の想定と大きく異なる場合の対応方針
新型インフルエンザ等の発生時に、新型インフルエンザ等の特徴のほか、その
対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況等が、
準備期に整備した医療提供体制の事前の想定とは大きく異なる場合は、都は、国
の示す方針に基づき、通常医療との両立も踏まえながら、準備期に締結した協定
の内容の変更や状況に応じた対応を行う。【保健医療局】
3-4 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を上回るおそれがある場合の対
応方針
都は、上記「3-1

新型インフルエンザ等に関する基本の対応」及び「3-2



期に応じた医療提供体制の構築」の取組では対応が困難となるおそれがあると考
えられる場合は、必要に応じて、以下①から③までの取組を行う。


都は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する場合等の準備期に整
備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある場合は、国と連携し、他
の医療機関や他の地域と連携して柔軟かつ機動的に対応するよう、広域の医療
人材派遣や患者の移送等の調整を行う。都は、必要に応じて総合調整権限 134・

指示権限135を行使する。【保健医療局】
② 都は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等の情報等を参考に、地
域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、必要に応じて、
臨時の医療施設を設置して医療の提供を行うとともに、都内全ての医療機関に
対して必要な協力を求める。【保健医療局】


都は、上記の①及び②の対応を行うとともに、都民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがある場合は、以下アからウまでの対応を行うことを検討
する。【総務局、保健医療局】

134

感染症法第 63 条の3

135

感染症法第 63 条の4

116