東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (50 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第3章
第1節
サーベイランス
準備期
ランス78等による新型インフルエンザの早期探知の運用の習熟を行う。【保健
医療局】
⑤
都は、東京感染症アラート(鳥インフルエンザ、重症急性呼吸器症候群、中
東呼吸器症候群の感染の発生地域からの帰国者などで当該症例が疑われる患者
が医療機関で確認された場合に、保健所に報告し、疫学調査及び病原体検査を
速やかに実施する仕組み)を活用して患者発生の早期把握を図る。
あわせて、都は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染症を疑わせる症
状があり、症状が重篤と医師が判断し、直ちに特定の感染症と診断することが
困難と判断した患者に関する定点医療機関からの報告を収集・分析する疑似症
サーベイランスや、東京消防庁からの救急搬送時の情報に関する報告を収集・
分析する感染症救急搬送サーベイランスを引き続き実施する。【保健医療局】
1-3 人材育成及び研修の実施
都は、新型インフルエンザをはじめとする多様な感染症に総合的に対応でき、
感染症危機管理を担う人材を育成するため、感染症危機管理において中心的な役
割を果たし公衆衛生を担当する保健所等の職員を対象として、東京都健康安全研
究センターにおいて感染症対策従事者の専門的内容の研修を実施するとともに、
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感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受けた都
道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
であって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき等に、都内に所在する病
院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案した
ときに届出を求める制度
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