東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (87 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
まん延防止
第3節
対応期
名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると判断される場合に
は、事業者名や施設名を公表する98。【総務局】
【特措法における事業者等に対する休業要請や時短要請等に係る整理】
状況
根拠規定
右記以外の状況
第 24 条第9項
まん延防止等重点措置の 緊急事態宣言の対
公示の対象となる状況
象となる状況
第 31 条の8
第 45 条第2項(緊
( ま ん 延 防 止 等 重 点 措 急事態措置)
置)
措置の相手 条文上は制限がな 感染者が継続して発生す 施行令第 11 条に規
方
いが、規定の趣旨 るとともに、当該感染者 定 す る 施 設 ( 表
から以下のとおり の数が増加して推移する 1)の管理者等
限定する。
おそれがある業態に係る
・施行令第 11 条に 事業を行う者
規定する施設の管
理者等
措置内容
要請
要請
要請
・施設の営業時間の変更
・施設の使用制限
・その他国民生活及び国 ・催物の開催制限
民経済に甚大な影響を及 ・施設の営業時間
ぼすおそれがある重点区 の制限
域における新型インフル ・施行令第 12 条に
エンザ等のまん延を防止 規定する措置
するために必要な措置と
して施行令第5条の5に
規定する措置
履行確保措 特になし(要請に従 要請に従わない場合の命令
置
うかどうかは相手方 命令に違反した場合の過料
の自主的判断)
立入検査等
の可否
不可
可
可
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)
98
特措法第 31 条の8第5項及び第 45 条第5項
84