東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (144 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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⑤
各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第2節
初動期
東京都健康安全研究センター等は、健康危機対処計画に基づき、本庁と連携
して感染症有事体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴
や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を踏まえた必要な物資・資
機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進めるとともに、JI
HS等と連携して感染症の情報収集に努める。【保健医療局】
⑥ 都及び保健所設置区市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、
治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。【保健医療局】
2-2 住民への情報提供・共有の開始
①
都及び保健所設置区市は、国の要請に基づき、発生国・地域からの帰国者等
や有症状者等からの相談を受け、必要に応じて感染症指定医療機関等を案内す
る相談センターの整備を速やかに行い、住民等に周知する。【保健医療局】
②
都、保健所設置区市及び一般市町村は、国が設置した情報提供・共有のため
のホームページ等の住民への周知、Q&Aの公表、住民向けのコールセンター
の設置等を通じて、住民に対する速やかな情報提供・共有体制を構築するとと
もに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対策の
意義を共有する。【保健医療局、総務局】
2-3 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に都内で感染が確認さ
れた場合の対応
①
保健所は、新型インフルエンザ等にり患した又はり患したことが疑われる患
者が発生した場合には、当該患者(疑似症患者や無症状病原体保有者を含む。)
及びその関係者に対して、積極的疫学調査を実施する。【保健医療局】
② 都及び保健所設置区市は、第3章第2節(「サーベイランス」における初動期)
2-2-1 で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症
等に係る発生等の公表前に管内で感染が疑われる者が発生したことを把握した場
合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取153を実施
するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療
機関への入院について協力を求める。【保健医療局】
153
感染症法第 16 条の3第1項及び第3項
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