東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (111 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第8章
第2節
③
医療
初動期
感染症指定医療機関は、患者の受入体制を確保し、患者に適切な医療を提供
する。また、都からの要請に応じて、医療機関等情報支援システム(G-MI
S)等の入力を行う124。【保健医療局】
④ 都は、医療機関に対し、国が示す症例定義を踏まえ、受診患者が新型インフ
ルエンザ等(又はこれに位置付けられる可能性がある感染症)に感染したおそ
れがあると判断される場合には、直ちに保健所に連絡するよう要請する。【保
健医療局】
⑤
都は、区市町村と協力し、地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等に
ついて住民等に周知する。【保健医療局】
⑥
都は、対応期における発熱外来の迅速な稼働の前提となる検査体制を遅滞な
く確立するため、予防計画に基づく検査等措置協定機関等における検査体制を
速やかに整備する。【保健医療局】
⑦ 都は、流行初期医療確保措置協定締結医療機関に対し、対応期において当該
医療機関による医療提供体制が遅滞なく確保できるよう、対応の準備を行うよ
う要請する。【保健医療局】
⑧
都は、準備期に構築した体制により、関係機関と連携の上、適切に移送を実
施する。【保健医療局】
2-3 相談センターの整備
①
都は、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、必要に
応じて、感染症指定医療機関等を案内する相談センターの整備を速やかに行う
とともに、不安な方や受診先の案内が必要な方、症例定義に該当する有症状者
等は、相談センターに相談するよう、都民等に周知を行う。【保健医療局】
② 都は、感染症指定医療機関及び流行初期医療確保措置協定締結医療機関以外
の医療機関に対して、症例定義に該当する有症状者等から相談等があった場合
は、相談センター等を通じて感染症指定医療機関を案内するなど受診につなげ
るよう周知する。【保健医療局】
124
感染症法第 36 条の5
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