東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (160 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第13章
第1節
1-3-2
都民生活及び都民経済の安定の確保
準備期
柔軟な勤務形態等の導入準備の勧奨
都は、事業者に対し、新型インフルエンザ等の発生時に、オンラインを組み合
わせたハイブリッドな会議等の活用、テレワークや時差出勤等の人と人との接触
機会を低減できる取組が勧奨される可能性のあることを周知し、そのような場合
に備えた準備を検討するよう勧奨する。
なお、子供の通う学校等が臨時休業等をした場合は、保護者である従業員への
配慮が必要となる可能性があることにも留意する。【総務局、産業労働局】
1-3-3
教育及び学びの継続に関する体制整備
都は、新型インフルエンザ等の発生時においても、分散登校や、オンライン学
習と対面学習とを組み合わせたハイブリッド学習等の工夫により、教育及び学び
の継続が可能となる体制の整備を行う。【教育庁】
1-3-4
緊急物資運送等の体制整備
都は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における医薬品、食料品等
の緊急物資の流通や運送の確保のため、緊急物資の製造・販売、運送を行う事業
者である指定(地方)公共機関等に対し、緊急物資の流通や運送等の事業継続の
ため体制の整備を要請する。【総務局、保健医療局、生活文化局、都市整備局、
関係局】
1-3-5
物資及び資材の備蓄176
①
都は、本行動計画に基づき、第 12 章第1節(「物資」における準備期)1-1
で備蓄する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフ
ルエンザ等対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄する177。
なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第 49 条の規定による物資及び
資材の備蓄と相互に兼ねることができる 178。【総務局、指定(地方)公共機関
所管局、関係局】
②
都は、事業者や都民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや
消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。
【総務局、福祉局、関係局】
176
ワクチン、治療薬、検査物資や感染症対策物資等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照
177
特措法第 10 条
178
特措法第 11 条
157