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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (32 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第1章
第2節

第2節

実施体制
初動期

初動期

<目的>
新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機管
理として事態を的確に把握するとともに、都民の生命及び健康を保護するため、緊
急かつ総合的な対応を行う必要がある。そのため、準備期における検討等に基づ
き、必要に応じて東京都感染症対策連絡会議42及び東京都危機管理対策会議43 を開
催し、都及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型イ
ンフルエンザ等対策を迅速に実施する。
2-1 新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置
2-1-1

国からの情報収集

都は、厚生労働省や内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)か
ら、鳥等との接触歴がなく、持続的なヒトーヒト感染の可能性が確認されるなど、
新型インフルエンザ等の関連情報を入手した場合には、総務局と保健医療局との
相互で情報共有し、必要に応じて知事に報告する。【総務局、保健医療局】
2-1-2

国内外の感染症情報収集等

都は、東京都健康安全研究センターを中心に、WHO、厚生労働省、JIHS、
保健所、検疫所等から国内外の感染症発生状況に関する情報を速やかに収集・分
析し、その結果を東京iCDCや戦略ボード等と共有する。【保健医療局】
2-1-3

東京都感染症対策連絡会議の開催

都は、必要に応じて速やかに東京都感染症対策連絡会議を開催し、情報の収
集・共有・分析を行うとともに、新型インフルエンザ等の都内発生を見据え、都
の初動対応について検討を行う。【保健医療局】
2-1-4

法律上の感染症の類型決定についての情報収集

都は、国から、特措法、感染症法及び検疫法上の感染症の類型決定についての
情報収集を積極的に行う。【総務局、保健医療局】

42

都が、未知の感染症を含むあらゆる感染症に対して常時備え、必要な対策を速やかに検討し、実施につなげる
ため、令和5(2023)年5月に設置した会議。感染状況に留意が必要な場合や、医療提供体制の拡充等の検討
が必要な場合等に会議を開催し、感染症の発生状況や拡大防止対策に関すること等について検討する。

43

災害等危機発生時の対処要綱(平成 15 年 10 月 22 日付 15 総防対第 596 号総務局長決定)第 5 の規定に基づ
き設置する対策会議

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