東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (157 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第12章
物資
第3節
対応期
第3節
対応期
<目的>
感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、都民の生命及び
健康への影響が生じることを防ぐため、初動期に引き続き、都は、感染症対策物
資等の需給状況の確認、行政備蓄からの供出等を適切に行うことにより、各機関
において必要な感染症対策物資等を確保する。
3-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等
①
都は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、新型インフルエン
ザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を随時確認す
る168。【保健医療局】
② 医療機関等は、医療の提供に必要な感染症対策物資等について、備蓄・配置
等を適切に確認する。また、長期的に感染症対策物資等が必要となる可能性を
踏まえ、感染症対策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量
を安定的に確保する。【保健医療局】
3-2 不足物資の供給等適正化
都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、
協定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれ
のある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具
の供出を行う。【保健医療局】
3-3 備蓄物資等の供給に関する相互協力
都は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足す
るときは、関係各局、他の地方公共団体、指定(地方)公共機関等の関係機関と
の間で、備蓄する物資及び資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し
相互に協力するよう調整に努める169。【保健医療局、各局】
3-4 緊急物資の運送等
①
都は、緊急事態措置を実施するため緊急の必要がある場合は、運送事業者で
ある指定(地方)公共機関に対し、感染症対策物資等の緊急物資の運送を要請
する。また、緊急事態措置を実施するため緊急の必要がある場合は、医薬品等
168
感染症法第 36 条の5
169
特措法第 51 条
154