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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (100 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第7章
第3節

第3節

ワクチン
対応期

対応期

<目的>
都及び区市町村は、あらかじめ準備期に計画したワクチンの供給体制及び接種
体制に基づき、ワクチンの接種を実施する。また、実際のワクチンの供給量や医
療従事者等の体制等を踏まえ関係者間で随時の調整を行い、対象者への接種が都
内全体で速やかに進むよう取り組む。さらに、ワクチンを接種したことによる副
反応等についても適切な情報収集・提供を行うとともに、健康被害が発生した場
合に備え、救済制度の周知に努める。
3-1 ワクチンや接種に必要な資材の供給
3-1-1


供給の管理
都は、ワクチンや接種に必要な資材の供給量について検討する。【保健医療

局】
② 都は、区市町村と情報共有を図りながら、国からのワクチン供給の状況に応
じて、区市町村へのワクチン供給量に関する調整を行う。【保健医療局】
【新型コロナ対応での具体例】
都は、国から区市町村へのワクチン供給が停滞した際に、都が設置する大規模
接種会場用に割り当てられたワクチンの約3分の2を区市町村に提供した。
3-1-2

ワクチン等の流通体制の構築

都は、接種に必要なワクチン等を医療機関や接種会場に円滑に流通できる体制
を構築する107。【保健医療局】
3-1-3


ワクチン等の納入量等に係る早期の情報提供・共有
都は、ワクチン等の納入量等に関する国との緊密な情報共有に努め、医療機

関等の関係者に対して、ワクチン等に関する納入量の見込や納入時期等につい
て早期に情報提供を行う。【保健医療局】


都は、ワクチン等の供給が不足することが見込まれる場合には、国に対し、
製造事業者等に対する生産促進の要請などにより、十分な供給量を確保するこ
とを要請する。【保健医療局】

107

予防接種法第6条

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