東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (171 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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都政機能を維持するための都の危機管理体制
第1章
都における危機管理体制
第3部
都政機能を維持するための都の危機管理体制
第1章
都における危機管理体制
1
都の初動対応
都は、特措法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等が国内外で発生し、
又はその疑いがある場合には、国や関係機関と連携し、国内外の感染症発生状況に
関する情報を速やかに収集・分析し、事態を的確に把握する。また、あらかじめ定
めた手順により直ちに都庁一体となった初動体制を立ち上げる。都は、都民の安全
を確保し、緊急かつ総合的な対応を行うため、本行動計画及び政府の「新型インフ
ルエンザ等発生時等における初動対処要領」等を踏まえ、政府対策本部が定める基
本的対処方針に基づき都対策本部が具体的な対策を決定するまでの間、以下のとお
り初動対応を行う。
2
都対策本部の概要
特措法により政府対策本部が設置されたときは、都においても、直ちに都対策本
部を設置する。このため、都対策本部について特措法で定められたもののほか必要
な事項を東京都新型インフルエンザ等対策本部条例及び東京都新型インフルエンザ
等対策本部条例施行規則(平成 25 年東京都規則第 23 号)の規定により、全庁を挙
げた実施体制を整備している。
この条例に基づき、都対策本部は、政府対策本部及び区市町村対策本部と相互に
緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進する。
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