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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (172 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第3部
第1章

都政機能を維持するための都の危機管理体制
都における危機管理体制

また、区市町村対策本部長から都対策本部長に対して、新型インフルエンザ等へ
の対策に関する総合調整を行うよう要請があった場合には、都対策本部長は、その
要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整を行う。


都対策本部の構成
ア 組織及び職員


本部長は知事をもって充て、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督
する。



副本部長は副知事、警視総監及び消防総監をもって充て、本部長を補佐し、
本部長に事故があるときはその職務を代理する。



本部員は、本部を構成する局の局長(警視庁にあっては副総監、東京消防
庁にあっては次長)、危機管理監及び危機管理副監をもって充てる。



本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができ、

知事が任命する。
イ 局及び地方隊
・ 本部に局を置く。
・ 本部に地方隊を置き、地方隊長は、大島支庁長、三宅支庁長、八丈支庁長
及び小笠原支庁長をもって充てる。
ウ 都対策本部会議
・ 本部長は必要に応じ本部の会議を招集する。
エ 本部連絡員調整会議
・ 危機管理監は、必要があると認めたときに調整会議を招集する。

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