東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (75 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第5章
第2節
②
水際対策
初動期
都は、国と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する88。ま
た、保健所は、国の方針の下、発生国からの帰国者や渡航者に対し、健康観察
を行う。【保健医療局】
③ 都は、海外からの航空機、船舶から新型インフルエンザ等の感染が疑われる
患者の発生の連絡を受けた場合、検疫所が実施する疫学調査や隔離・停留等に
連携・協力して対応する。【保健医療局、港湾局、警視庁】
2-7 情報提供
①
都は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合において、国が感染症危
険情報を発出した際は、出国予定者に対し、不要不急の渡航の中止等の注意喚
起を行う。また、パスポート申請窓口等において、国の感染に係る注意情報等
の掲出やホームページ等において注意喚起を行う。【総務局、政策企画局、生
活文化局、保健医療局】
②
都は、都内の各学校等に対し、発生国・地域に留学等している在籍者への感
染予防のための注意喚起、発生国・地域において感染が疑われた場合の対応等
について周知を依頼する。【総務局、生活文化局、教育庁】
2-8 在外邦人支援
都は、国が実施する帰国者対応に関し、必要な協力を実施する。【保健医療局】
88
感染症法第 15 条の3第1項
72