東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (192 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法
の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合
を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、
多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請するこ
と等が含まれる。
緊急物資
特措法第 54 条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措
置の実施に必要な物資及び資材
ゲノム情報
病原体の保有する全ての遺伝情報を指す。ゲノム情報を解析す
ることで、変異状況の把握等が可能となる。
健康観察
感染症法第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、都道
府県知事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかってい
ると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に
対し、健康状態について報告を求めること。
健康監視
検疫法第 18 条第2項(同法第 34 条第1項の規定に基づく政令
によって準用し、又は同法第 34 条の2第3項の規定により実
施する場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、又は感染
症法第 15 条の3第1項(感染症法第 44 条の9第1項の規定に
基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定に基づき、
都道府県知事又は保健所設置市等の長が、対象者の体温その他
の健康状態等について報告を求め、又は質問を行うこと。
健 康 危 機 対 地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告
処計画
示第 374 号)に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画
的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計
画。策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理
の対応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区におけ
る区域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、
感染症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画
及び市町村行動計画等を踏まえることとされている。
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6第1項に規定する新型インフルエンザ等
協定
に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速か
つ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊
施設等と締結する協定
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6に規定する検査等措置協定を締結してい
協 定 締 結 機 る、病原体等の検査を行う機関(民間検査機関や医療機関等)
関等
や宿泊施設等を指す。
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