東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (136 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第11章
保健
第1節
準備期
各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第1節
準備期
<目的>
感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの
地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核となる存
在である。保健所は、関係機関等による感染症対策の支援、医療機関や東京都医
師会等関係団体との連絡調整等、感染症の発生予防等のための事前対応型の取組
を推進する。また、東京都健康安全研究センター等は地域の情報収集・分析等に
おける科学的かつ技術的な役割を担う点で、感染症危機時の中核となる存在であ
る。
都及び保健所設置区市は、感染症の発生情報や地域における医療の提供状況等
の情報等を収集する体制を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた
研修や訓練の実施、感染症危機に対する迅速かつ適切な危機管理を行うことがで
きる人材の中長期的な育成、外部人材の活用も含めた必要な人材の確保、業務量
の想定、感染症危機管理に必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄等を行うこと
により、有事に保健所や東京都健康安全研究センター等がその機能を果たすこと
ができるようにする。その際、都の本庁と保健所等との役割分担や業務量が急増
した際の両者の連携と応援や受援の体制、関係する地方公共団体間における役割
分担を明確化するとともに、それらが相互に密接に連携できるようにする。
また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や住民と積極的に共有し、感
染症の発生状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速
な情報提供・共有と連携の基盤づくりを行う。
1-1 人材の確保
①
都は、平時から感染症対応が可能な人材の確保のため、医師、保健師等の専
門職の計画的な確保や保健所職員への研修等を実施するとともに、国及び他の
地方公共団体等との円滑な応援・受援が可能な体制を保健所と連携し、構築す
る。【保健医療局】
② 都及び保健所設置区市は、保健所における流行開始(感染症法に基づく新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表)から1か月間において想定さ
れる業務量に対応するため、保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT
要員144等、保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。【保健医療局】
144
地域保健法第 21 条に規定する業務支援員をいう。以下同じ。
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