東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (81 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
まん延防止
第3節
第3節
対応期
対応期
<目的>
新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延
防止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、都民の生命及び健康を保護す
る。その際、都民生活及び都民経済への影響も十分考慮する。
また、緊急事態措置をはじめとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔
軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、都民生活及び都民経済への影響の
軽減を図る。
3-1 まん延防止対策の内容
まん延防止対策としては、以下のようなものがある。感染症の特徴や病原体の
性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、変異の状況、都内の感染状況、医療提
供体制への負荷の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講ずる90。
なお、まん延防止対策を講ずるに際しては、都民生活及び都民経済への影響も
十分考慮する。【総務局、保健医療局】
3-1-1
患者や濃厚接触者への対応
都及び保健所設置区市は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法
に基づき、患者への対応(入院勧告・措置等) 91や患者の同居者等の濃厚接触者
への対応(外出自粛要請等) 92 等の措置を行う。また、病原体の性状(病原性、
感染性、薬剤感受性等)等についての情報収集等で得られた知見等を踏まえ、積
極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染拡大防止対策
等に有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施す
る。
なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施する
場合もある。特に、新型インフルエンザ等が、人口密度が低く、交通量が少なく、
自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて世界で初めて確
認された場合等、直ちに地域における重点的な感染拡大防止策の実施を検討し、
その一つとして抗インフルエンザウイルス薬の有効性が期待されると判断される
90
本節において、特に根拠法令の記載や注釈がないものについては、特措法第 24 条第9項の規定に基づく要請
として行うことを想定している。
91
感染症法第 26 条第2項の規定により準用する感染症法第 19 条
92
感染症法第 44 条の3第1項
78