東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (154 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第12章
物資
第1節
準備期
各対策項目の考え方及び取組
第12章
物資
第1節
準備期
<目的>
感染症対策物資等は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療提供体制、検査
検体の採取、患者搬送等の業務を安全に実施するために欠かせないものである。
そのため、都は、備蓄の推進等162の必要な準備を適切に行うことにより、有事に
必要な感染症対策物資等が確保できるようにする。
1-1 感染症対策物資等の備蓄163
①
都、区市町村及び指定(地方)公共機関は、政府行動計画を踏まえ、行動計
画又は業務計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等
対策の実施に必要な感染症対策物資等の備蓄等を行うとともに、定期的に備蓄
状況等を確認する164。
なお、上記の備蓄については、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第
49 条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる165。【保健
医療局、各局】
②
都は、個人防護具について、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえて備蓄
する。【保健医療局】
③
都は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のため
の個人防護具の備蓄を進めるよう消防機関に要請するとともに、必要な支援を
行う。【東京消防庁、保健医療局】
1-2 医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等
①
都は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防護具の備蓄
等を推進するほか、同計画の数値目標等を踏まえつつ、有事の感染症診療及び
通常医療との両立の観点からも、協定締結医療機関における必要な感染症対策
物資等の備蓄・配置状況を定期的に確認する。
なお、都は、感染症まん延時に医療現場で個人防護具が不足した場合に備え、
必要な物資の備蓄体制の確保に向けた取組を進める。【保健医療局】
162
備蓄等に当たっては使用推奨期限等に留意すること。
163
ワクチン、治療薬及び検査物資の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照
164
特措法第 10 条
165
特措法第 11 条
151