東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (158 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第12章
物資
第3節
対応期
販売業者である指定(地方)公共機関に対し、医薬品、医療機器又は再生医療
等製品の配送を要請する170。【保健医療局、指定地方公共機関所管局】
②
なお、正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、緊
急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、指定(地方)
公共機関に対して運送又は配送を指示する 171。【保健医療局、指定地方公共機
関所管局】
3-5 物資の売渡しの要請等
①
都は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措
置の実施に必要な医薬品等の物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を
業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有
者に対し、当該特定物資の売渡しを要請する172。【保健医療局、関係局】
②
都は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対
し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。
なお、新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となって
いる場合や当該物資が既に他の道府県による収用の対象となっている場合等の
正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、特に必要
があると認めるときに限り、当該特定物資を収用する 173。【保健医療局、関係
局】
③
都は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資の確保のため緊急の場合
には、必要に応じ、事業者に対し特定物資の保管を命じる 174。【保健医療局、
関係局】
④
都は、緊急事態措置を実施するに当たり、必要に応じ、国に上記①から③ま
での措置を行うよう要請する175。【保健医療局、関係局】
170
特措法第 54 条第1項及び第2項
171
特措法第 54 条第 3 項
172
特措法第 55 条第1項
173
特措法第 55 条第2項
174
特措法第 55 条第3項
175
特措法第 55 条第4項
155