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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (25 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部
第4章

基本的な考え方
対策項目

第 201 号)に基づく隔離・停留等の措置の円滑な実施に備える。
なお、新型インフルエンザ等の発生当初等の病原性や感染性等に関する情報
が限られている場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性や感染性等が高い場
合のリスクを想定し、強力な水際対策が実施される必要があるが、常に新しい
情報を収集し、対策の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、適切な対策
へと切り替える。また、状況の進展に応じて、必要性の低下した水際対策につ
いて、実施方法の変更、縮小や中止等の見直しが行われることが重要である。
⑥ まん延防止
新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限に
とどめるとともに、都民生活及び都民経済への影響を最小化することを目的と
する。適切な医療の提供等と併せて、必要に応じてまん延防止対策を講ずるこ
とで、感染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供
体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげることが重要である。特に、有
効な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまでの間は、公衆衛生上の観
点から実施するまん延防止対策は重要な施策である。このため、病原体の性状
等を踏まえたリスク評価を適時適切に行い、強化された医療提供体制において
も医療がひっ迫する水準の大規模な感染拡大が生じるおそれのある場合には、
特措法に基づき、政府対策本部は、必要と考えられる地域・期間等において、
迅速にまん延防止等重点措置や緊急事態措置の公示を行う。
一方で、特措法第5条において、国民の自由と権利に制限を加える場合、そ
の制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとすると
されていることや、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与える面が
あることを踏まえ、対策の効果と影響を総合的に勘案し、新型インフルエンザ
等の病原性や感染性等に関する情報、ワクチン及び治療薬の開発や普及等の状
況の変化に応じて、実施しているまん延防止対策の縮小や中止等の見直しを機
動的に行うことが重要である。
⑦ ワクチン
ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、都民の健
康を守るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医
療提供体制が対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等による
健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。都及び
区市町村は、医療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体的
な体制や実施方法について準備をしておく必要がある。

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