東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (127 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第9章
治療薬・治療法
第3節
3-2-3
①
対応期
治療薬の流通管理
都は、引き続き、国と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新
型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。【保健医療局】
②
③
都は、必要に応じ、増産された治療薬を確保する。【保健医療局】
都は、治療薬の安定的な供給が難しいと想定される場合には、国や関係機関
と十分な意思疎通を図りながら、優先して用いるべき対象や配分等についての
考え方を確認の上、必要な患者に対して適時に公平な配分を行う。また、供給
が安定した場合には一般流通による供給に移行する。【保健医療局】
3-2-4
中長期的予後の把握と合併症に対する治療法等の研究等
国は、JIHSや関係学会等と連携し、必要に応じて、新型インフルエンザ等
の感染に伴う合併症や中長期的な予後を把握するとともに、合併症に対する治療
法等について分析し、必要な研究を実施する。これにより得られた知見について
は、診療指針等に適宜反映するとともに、都道府県や医療機関、国民等に対して
周知する。都は、国が示す情報等を医療機関や都民等に対して迅速に提供する。
【保健医療局】
3-3 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用(新型インフルエンザの場合)
①
都は、都及び関係機関における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び都
内の流通状況を把握するとともに、患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエン
ザウイルス薬が必要な地域に十分に供給されているかを確認し、必要に応じて
都備蓄分を市場に放出する。また、国備蓄分の配分を国に要請する。【保健医
療局】
② 国は、都と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、
患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居者を除く。)への
抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請する
とともに、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効果を
評価した上で継続の有無を決定する。【保健医療局】
③
都は、患者数が減少した段階において、次の感染拡大に備え、必要に応じ、
抗インフルエンザウイルス薬の備蓄についての補充を行う。【保健医療局】
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