東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (132 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第2節
各対策項目の考え方及び取組
第10章
検査
第2節
初動期
初動期
<目的>
新型インフルエンザ等の発生時において、都は、国及びJIHS等と緊密に情
報共有を図りながら迅速に検査方法を確立し、都における検査体制を整備する。
都内での新型インフルエンザ等の発生時に、適切な検査の実施により患者を早
期発見することで、適切な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止する
とともに、流行状況を把握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影
響を最小限にとどめる。
2-1 検査体制の整備
①
都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等、検査等措置協定
締結機関等における「検査体制の充実・強化」に係る検査実施能力の確保状況
を確認し、速やかに検査体制を立ち上げるとともに、検査実施能力の確保状況
について定期的に国へ報告する。【保健医療局】
②
発生早期は、東京都健康安全研究センターが検査体制を確立して検査を実施
し、その後速やかに検査等措置協定締結機関等と連携し、予防計画に定める必
要検査実施数を確保していく。【保健医療局】
③
都は、国から提供される海外における情報や他の感染症の検査需要等を踏ま
え、速やかに検査体制を拡充する。【保健医療局】
2-2 国内におけるPCR検査等の汎用性の高い検査手法の確立と普及
①
国は、JIHSと連携し、海外で新型インフルエンザ等が発生している場合
は、速やかに検体や病原体の入手に努め、入手した検体を基に病原体の検出手
法を確立するとともに、病原体情報を公表する。また、病原体又は病原体情報
を基に検査方法の確立を迅速に行う。
②
JIHSは、海外から検体や病原体を速やかに入手するとともに、検疫所や
国内で採取された検体を収集し病原体を確保し、検査試薬の開発及び検査マニ
ュアルの作成を行う。
③ 都は、国から提供を受けた検査試薬及び検査マニュアルを踏まえ、速やかに
都における検査体制を整備する。【保健医療局】
2-3 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
都及び保健所設置区市は、国及びJIHSが主導する検査診断技術の研究開発
について、都内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極
的に協力する。【保健医療局】
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