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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (113 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章
第3節



医療
対応期

感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、都内の感染症医療提供体制の中
核として役割を果たす。協定締結医療機関は、準備期に都と締結した協定 126に
基づき、都からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療
提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。【保健医療局】



都は、発熱外来以外の医療機関に対して、患者からの相談に応じて相談セン
ター又は受診先として適切な発熱外来を案内するよう要請する。【保健医療局】



感染症指定医療機関及び協定締結医療機関は、都からの要請に応じて、医療

機関等情報支援システム(G-MIS)等の入力を行う127。【保健医療局】
⑤ 都は、初動期に引き続き、医療機関に対し、確保病床数・稼働状況、病床使
用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を医療機関等情報支援システム
(G-MIS)等に確実に入力するよう要請を行い、これらの情報等を把握し
ながら、入院調整を行う。【保健医療局】
⑥ 医療機関は、感染症対策物資等(個人防護具等)の備蓄・配置状況について
医療機関等情報支援システム(G-MIS)等に入力を行い、感染症対策物資
等が不足することが予見される場合は医療機関等情報支援システム(G-MI
S)等を通じて都へ報告を行う。【保健医療局】


都は、新型インフルエンザ等対策に関わる医療従事者に生じ得る心身への影
響を考慮し、状況に応じたローテーション制の導入、休暇の確保、メンタルヘ
ルス支援等の必要な対策を講ずるよう、医療機関に対し要請する。【保健医療
局】

3-1-2-2 医療機関等における体制強化等
① 国及び都は、流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対し
て、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備されるまでの一定期間、
感染症法等の定めに従い、流行前と同水準の収入を補償 128する措置を行うとと
もに、感染状況や感染症の特徴等を踏まえ、患者に医療を提供する医療機関等
を支援する。【保健医療局】


都は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性に応じた受入れ医療機関
の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。【保健医

療局】
③ 都は、国等と連携し、医療機関において感染症対策物資等の調達が困難とな
った場合などに、必要な物資を提供する体制を構築する。【保健医療局】
126

感染症法第 36 条の3

127

感染症法第 36 条の5

128

病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結医療機
関は外来分の診療報酬収入を補償

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